介護用語便利帳



視覚障害について

視覚障害とはどのようなものですか?

視覚障害というのは、目の機能障害のことをいいます。また、身体障害者福祉法においては、視力障害と視野障害に分けて規定されています。

障害等級は、最重度の1級は、両眼の視力の和が0.01以下、最軽度の6級は、一眼の資力が0.02以下、他眼の資力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの、としています。

視覚障害者用拡大読書器とはどのようなものですか?

視覚障害者用拡大読書器というのは、ズームカメラで撮影した文字の拡大映像を、モニター画面に映して読む構造になっているもののことをいいます。

ちなみに、拡大率は3倍から50倍程度まであり、その範囲で自由に拡大率を調節できます。

関連トピック
肢体不自由児施設とはどのようなものですか?

肢体不自由児施設というのは、児童福祉法に基づき設置される児童福祉施設の1つです。

また、この肢体不自由児施設は、上肢や下肢または体幹機能に障害のある児童を治療するとともに、独立自活するために必要な知識技能を提供することを目的とする施設です。

肢体不自由児施設の種類は?

肢体不自由児施設の種別として、ほかに次のようなものがあります。

■肢体不自由児通園施設
■肢体不自由児療護施設


視覚障害とは?
肢体不自由児通園施設とは?
肢体不自由児療護施設とは?
自動運動とは?
児童手当とは?
肢体不自由児施設とは?
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