児童手当というのは、児童手当法に基づいて、児童の健全な育成と資質の向上のために、市町村の負担によって支給が行われるものです。
児童手当は、3歳未満の児童に対して第1子、第2子に月額5000円、第3子以降は児童1人につき同額1万円が支給されます。 ただし、前年所得が一定額を超えた場合には支給されません。
児童福祉司というのは、児童福祉法に基づいて児童相談所に配置される専門職員のことをいいます。 この児童福祉司の職務は、児童相談所長の命を受け、児童に関する相談に応じ、必要な助言・指導、児童の保護を行うこととされています。
社会保険労務士というのは、社会保険にかかわる事務手続きや相談を行う者のことをいいます。 より具体的には、国家試験合格後、社会保険労務士法に基づき登録された国家資格者のことです。