障害者雇用納付金というのは、障害者の雇用の促進等に関する法律に定められている法定雇用率を達成していない常用労働者301人に以上の事業主に対して、未達成数に応じた身体障害者雇用納付金の納付を義務づける制度のことをいいます。
かつては障害者への福祉サービスというのは措置制度だったのですが、2003年4月より障害者自らがサービスを選択し事業者と対等な立場で契約を結びサービスを利用する支援費制度に移行しました。
障害者雇用率制度というのは、障害者の雇用の促進等に関する法律に定められている身体障害者、知的障害者に雇用の機会を提供するための制度です。 具体的には、次の割合で身体障害者または知的障害者を雇用する義務があります。 ■常用雇用労働者が56人以上の民間の事業主 ⇒ 1.8%以上 ■国および地方公共団体 ⇒ 2.1%以上 ■一定の教育委員会 ⇒ 2.0%以上 ■一定の特殊法人 ⇒ 2.1%以上 なお、上記の場合、重度障害者1人は2人として算入されます。