障害者の雇用の促進等に関する法律というのは、1987年に「身体障害者雇用促進法」から改められたものですが、その対象も身体障害者から知的障害者及び精神障害者に広げられました。 なお、この法律の目的は、次のような措置を公示、障害者の職業の安定を図ることにあります。 ■身体障害者や知的障害者の雇用促進などの措置 ■職業リハビリテーションの措置 ■障害者が安心して職業に就くことができるような措置
宿所提供施設というのは、生活保護法に基づいて設置される保護施設の1つです。 この宿所提供施設は、住居に困っている生活保護の受給者に対して、住居を提供することを目的としています。
授産施設というのは、生活保護関係における保護施設の1つです。 具体的には、身体上あるいは精神上何らかの障害を持つ者が、その就業能力に応じて就業の機会が与えられることで技能の習得に努め、自立支援をするための施設です。