介護用語便利帳



障害者雇用率制度について

障害者雇用率制度とはどのようなものですか?

障害者雇用率制度というのは、障害者の雇用の促進等に関する法律に定められている身体障害者、知的障害者に雇用の機会を提供するための制度です。

具体的には、次の割合で身体障害者または知的障害者を雇用する義務があります。

■常用雇用労働者が56人以上の民間の事業主 ⇒ 1.8%以上
■国および地方公共団体 ⇒ 2.1%以上
■一定の教育委員会 ⇒ 2.0%以上
■一定の特殊法人 ⇒ 2.1%以上

なお、上記の場合、重度障害者1人は2人として算入されます。

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障害者住宅整備資金貸付事業とはどのようなものですか?

障害者住宅整備資金貸付事業というのは、障害者や障害者と同居する世帯に対して、住宅内で日常生活において不便となるべきものを取り除くために行う、住宅の増改築や改造に必要な経費の貸付を行う制度のことをいいます。

ちなみに、この障害者住宅整備資金貸付事業の実施主体は、都道府県または市町村です。

障害者職業能力開発校とはどのようなものですか?

障害者職業能力開発校というのは、職業能力開発促進法に基づいて、国が設置する施設のことをいいます。

この障害者職業能力開発校の目的は、身体あるいは精神に障害のある者が、ほかの職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難である場合に、その者の能力に応じて職業訓練を行うことにあります。


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